当社売り手利用規約改定のお知らせ
2026/04/03
平素よりHimawari M&A Spaceをご利用いただき、誠にありがとうございます。
下記の日程で当社の利用規約を改定いたします。
【改定日】
2026年4月3日(金)
【対象及び改定内容】
売り手企業様向けサービス利用規約の改定内容は、下記の新旧対照表をご確認ください。
| 条項 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 第2条第9号 (定義) ※新設 | (規定なし) | 「基本合意書」とは、登録ユーザーが企業提携を実現するために、取引相手方候補等と最終契約の締結に向けて具体的な取引条件等を定めた書面(名称を問わない)を意味するものとする。 |
| 第6条第1項 (報告事項) | 登録ユーザーは、代理登録者又は提携パートナーとの間で企業提携に関するアドバイザリー契約又は業務委託契約その他これに準ずる契約(以下、「業務委託契約」という。)を締結したときは、代理登録者又は提携パートナーとの間で締結した当該業務委託契約の成立を証する書面の写しを当社に提出するものとする。なお、当社は、代理登録者又は提携パートナーに対しても業務委託契約書の写しの提出を要請し、双方から提出された業務委託契約書の写しの内容が一致することを確認するものとする。 | 登録ユーザーは、取引相手方候補等のアドバイザー又は提携パートナーとの間で企業提携に関するアドバイザリー契約又は業務委託契約その他これに準ずる契約(以下、「業務委託契約」という。)を締結したときは、取引相手方候補等のアドバイザー又は提携パートナーとの間で締結した当該業務委託契約の成立を証する書面の写しを、業務委託契約書の締結日を起算日として7営業日以内に、当社に提出するものとする。なお、当社は、取引相手方候補等のアドバイザー又は提携パートナーに対しても業務委託契約書の写しの提出を要請し、双方から提出された業務委託契約書の写しの内容が一致することを確認するものとする。 |
| 第6条第2項 (報告事項) | 登録ユーザーは、最終契約が成立したときは、契約当事者双方が記名・捺印した最終契約書の写しを、最終契約書の締結日を起算日とした7営業日以内に、当社に提出することとする。なお、当社は、取引相手方候補等に対しても最終契約書の写しの提出を要請し、双方から提出された最終契約書の写しの内容が一致することを確認するものとする。 | 登録ユーザーは、基本合意書を締結又は最終契約が成立したときは、契約当事者双方が記名・捺印した基本合意書又は最終契約書の写しを、基本合意書又は最終契約書の締結日を起算日とした7営業日以内に、当社に提出することとする。なお、当社は、取引相手方候補等に対しても基本合意書又は最終契約書の写しの提出を要請し、双方から提出された基本合意書又は最終契約書の写しの内容が一致することを確認するものとする。 |
| 第7条第1項 (手数料) | 登録ユーザーは、最終契約が成立したときは、当社に対し、前条第2項の報告手続を適正に履行するものとし、当社は、登録ユーザー及び取引相手方候補等の双方から提出された最終契約書の写しの内容が一致することを確認した場合、登録ユーザーのサービス利用手数料を無償とする。 | 登録ユーザーは、基本合意書を締結又は最終契約が成立したときは、当社に対し、前条第2項の報告手続を適正に履行するものとし、当社は、登録ユーザー及び取引相手方候補等の双方から提出された基本合意書又は最終契約書の写しの内容が一致することを確認した場合、登録ユーザーのサービス利用手数料を無償とする。 |
| 第7条第2項 (手数料) ※新設 | (規定なし) | 登録ユーザーは、前条第1項の報告について、同項に定める報告期限までに行わなかった場合又はその全部又は一部につき虚偽の報告を行った場合には、当社の求めに従い、前条第1項の各報告手続を適正に履行するとともに、第15条第10項及び第17条第2項にかかわらず、当社に対し、金30万円(消費税は別途登録ユーザーが負担する。)の違約金を支払うものとする。 |
| 第7条第3項 (手数料) ※旧第2項 | 登録ユーザーは、前条第2項の報告について、同項に定める報告期限までに行わなかった場合又はその全部又は一部につき虚偽の報告を行った場合には、当社の求めに従い、前条第2項の各報告手続を適正に履行するとともに、第15条第10項及び第17条第2項にかかわらず、当社に対し、違約金として、取引相手方候補等との間で最終契約書上合意された企業提携に係る取引価額の3%(取引価額に3%を乗じた金額が金30万円を下回るときは、金30万円とする。また消費税は別途登録ユーザーが負担する。)を、当社の指定する期日・方法にて支払うものとする。なお、この違約金は理由の如何にかかわらず返還されないものとする。 | 登録ユーザーは、前条第2項の報告について、同項に定める報告期限までに行わなかった場合又はその全部又は一部につき虚偽の報告を行った場合には、当社の求めに従い、前条第2項の各報告手続を適正に履行するとともに、第15条第10項及び第17条第2項にかかわらず、当社に対し、違約金として、金200万円(消費税は別途登録ユーザーが負担する。)を、当社の指定する期日・方法にて支払うものとする。なお、この違約金は理由の如何にかかわらず返還されないものとする。 |
| 第17条第2項 (損害賠償等) | 登録ユーザーが本規約に違反したことにより、当社が損害等を被った場合には、登録ユーザーは、違約金として金500万円を支払う義務を負うものとする。なお、当社が被った損害等が当該違約金の額を上回る場合には、当社は、登録ユーザーに対し、当該損害等の金額の賠償を請求できるものとする。 | 登録ユーザーが本規約に違反したことにより、当社が損害等を被った場合には、登録ユーザーは、違約金として金300万円を支払う義務を負うものとする。なお、当社が被った損害等が当該違約金の額を上回る場合には、当社は、登録ユーザーに対し、当該損害等の金額の賠償を請求できるものとする。 |
| 第19条第2項 (解除) | 当社は、事由の如何を問わず、1か月前までに書面で登録ユーザーに通知することにより、本規約を解約することができる。 | 当社は、事由の如何を問わず、1か月前までに書面又は電子メール等の電磁的方法で登録ユーザーに通知することにより、本規約を解約することができる。 |
| 第23条 (本規約の変更) | 当社は、登録ユーザーの事前の承諾なしに、本規約を変更することができるものとし、本規約の変更の効力は、当社が変更内容を当社ウェブサイト等に掲載したときに生じるものとする。 | 当社は、登録ユーザーの事前の承諾なしに、本規約を変更することができるものとし、本規約の変更の効力は、当社が変更内容を当社ウェブサイトへの掲載又は登録ユーザーへの電子メール等による通知後から10営業日が経過したときに生じるものとする。 |
※適切にご報告いただいた売り手企業様は、引き続きサービス利用料無料でご利用いただけます。
※上記は主要な改定箇所を記載しています。改定後の規約全文は当社ウェブサイトにてご確認いただけます。
引き続き、Himawari M&A Spaceをご利用いただけますと幸いです。
