Himawari M&A Space

当社代理登録者利用規約改定のお知らせ

2026/04/03

平素よりHimawari M&A Spaceをご利用いただき、誠にありがとうございます。
下記の日程で当社の利用規約を改定いたします。

【改定日】
2026年4月3日(金)

【対象及び改定内容】
代理登録者様向けサービス利用規約の改定内容は、下記の新旧対照表をご確認ください。

条項改定前改定後
第2条第8号
(定義)
※新設
(規定なし)「基本合意書」とは、被代理登録者が企業提携を実現するために、取引相手方候補等と最終契約の締結に向けて具体的な取引条件等を定めた書面(名称を問わない)を意味するものとする。
第6条第1項
(報告事項)
代理登録者は、第3条の登録時に、被代理登録者の代理登録者として本サービスを利用することについて被代理登録者の承諾を得た上で、当社所定の承諾書とともに、被代理登録者との間で締結した企業提携に関するアドバイザリー契約その他これに準ずる契約(以下、「アドバイザリー契約」という。)の成立を証する書面の写し当社に提出するものとする。代理登録者は、第3条の登録時に、被代理登録者の代理登録者として本サービスを利用することについて被代理登録者の承諾を得た上で、被代理登録者との間で締結した企業提携に関するアドバイザリー契約その他これに準ずる契約(以下、「アドバイザリー契約」という。)の成立を証する書面の写し等、当社が提出を依頼したものを速やかに当社へ提出するものとする。
第6条第2項
(報告事項)
代理登録者は、最終契約が成立したときは、契約当事者双方が記名・捺印した最終契約書の写しを、最終契約書の締結日を起算日とした7営業日以内に、被代理登録者の承諾を得た上で当社に提出することとする。なお、当社は、取引相手方候補等に対しても最終契約書の写しの提出を要請し、双方から提出された最終契約書の写しの内容が一致することを確認するものとする。代理登録者は、基本合意書を締結又は最終契約が成立したときは、契約当事者双方が記名・捺印した基本合意書又は最終契約書の写しを、基本合意書又は最終契約書の締結日を起算日とした7営業日以内に、被代理登録者の承諾を得た上で当社に提出することとする。なお、当社は、取引相手方候補等に対しても基本合意書又は最終契約書の写しの提出を要請し、双方から提出された基本合意書又は最終契約書の写しの内容が一致することを確認するものとする。
第6条第4項
(報告事項)
※新設
(規定なし)代理登録者は、取引相手方候補等との間で被代理登録者との企業提携に関するアドバイザリー契約その他これに準ずる契約(以下、「取引相手方アドバイザリー契約」という。)を締結したとき、又は提携パートナーとの間で企業提携に関する業務委託契約その他これに準ずる契約(以下、「業務委託契約」という。)を締結したときは、取引相手方候補等又は提携パートナーとの間で締結した当該取引相手方アドバイザリー契約又は業務委託契約の成立を証する書面の写しを、取引相手方アドバイザリー契約書又は業務委託契約書の締結日を起算日とした7営業日以内に、当社に提出するものとする。
第7条第1項
(手数料)
手数料テーブル
被代理登録者の企業提携の形態サービス利用手数料(消費税別途)
売手側企業の場合無料
買手側企業の場合報酬総額(消費税を含まない。)に30%を乗じた金額
対象別・提携形態別の区分ステータス(報酬名)サービス利用手数料(消費税別途)
①被代理登録者が売手側企業の場合無料
②被代理登録者が買手側企業の場合基本合意書の締結時(中間利用料)金10万円
※被代理登録者から基本合意書の締結時に報酬を請求した場合に限る
 最終契約締結時(最終利用料)被代理登録者に請求する報酬の総額(消費税を含まない。)に30%を乗じた金額
③取引相手方候補等に報酬を請求した場合(売手・買手問わず)基本合意書の締結時(中間利用料)金10万円
※取引相手方候補等から基本合意書の締結時に報酬を請求した場合に限る
 最終契約締結時(最終利用料)取引相手方候補等に請求する報酬の総額(消費税を含まない。)に30%を乗じた金額

※最終利用料に中間利用料は含まない

第7条第2項
(手数料)
前項に定める場合、代理登録者と当社は、サービス利用手数料の確定額について確認書を取り交わすものとし、代理登録者は、当社が別途送付する請求書に基づき、当社が指定する方法により、当社所定の支払期日までに前項のサービス利用手数料に消費税相当額を加算した額を支払うものとする。前項に定める場合、代理登録者と当社は、サービス利用手数料の確定額について確認書を取り交わすものとし、代理登録者は、当社が別途送付する請求書及び確認書に基づき、当社が指定する方法により、当社所定の支払期日までに前項のサービス利用手数料に消費税相当額を加算した額を支払うものとする。
第7条第3項
(手数料)
※新設
(規定なし)なお、当社が別途送付する請求書及び確認書の記載内容に対して、代理登録者が請求書及び確認書を受領した日から7営業日以内までに書面による異議を申し出なかった場合、代理登録者は、確認書の内容に同意したものとみなし、当社が指定する方法により、当社指定の支払期日までに前項のサービス利用手数料を支払うものとする。
第7条第4項
(手数料)
※旧第3項
代理登録者は、前条第2項又は第3項の報告について、同項に定める報告期限までに行わなかった場合又はその全部又は一部につき虚偽の報告を行った場合には、当社の求めに従い、前条第2項又は第3項の各報告手続を適正に履行するとともに、当社に対し、本条第1項のサービス利用手数料とは別に、被代理登録者からの報酬の総額(消費税を含まない。)に30%を乗じた違約金を支払うものとする。代理登録者は、前条第1項ないし第3項の報告について、同項に定める報告期限までに行わなかった場合又はその全部又は一部につき虚偽の報告を行った場合には、当社の求めに従い、前条第1項ないし第3項の各報告手続を適正に履行するとともに、第15条第10項及び第17条第2項にかかわらず、当社に対し、本条第1項のサービス利用手数料とは別に、被代理登録者又は取引相手方候補等からの報酬の総額(消費税を含まない。)に30%を乗じた違約金(被代理登録者又は取引相手方候補等からの報酬の総額に30%を乗じた金額が金30万円を下回るときは、金30万円とする。また消費税は別途代理登録者が負担する。)を支払うものとする。なお、この違約金は理由の如何にかかわらず返還されないものとする。
第7条第5項
(手数料)
※新設
(規定なし)代理登録者は、前条第4項の報告について、同項に定める報告期限までに行わなかった場合又はその全部又は一部につき虚偽の報告を行った場合には、当社の求めに従い、第4項の各報告手続を適正に履行するとともに、第15条第10項及び第17条第2項にかかわらず、当社に対し、違約金として金30万円(消費税は別途代理登録者が負担する。)を支払うものとする。なお、この違約金は理由の如何にかかわらず返還されないものとする。
第10条第1項
(退会)
代理登録者は、本サービスの利用を停止することについて被代理登録者の承諾を得た上で、当社所定の方法で退会を希望する日の1か月前までに当社に通知することにより、本規約を解約して本サービスから退会し、代理登録者の本サービスの登録を抹消することができるものとする。代理登録者は、本サービスの利用を停止することについて被代理登録者の承諾を得た上で、当社所定の方法で退会を希望する日の1か月前までに当社に通知することにより、本規約を解約して本サービスから退会し、代理登録者の本サービスの登録を抹消することができるものとする。ただし、被代理登録者との契約が全て終了している場合は、被代理登録者とのアドバイザリー契約の写し又は契約解除通知その他これに準ずる契約書を当社に提出し、当社にて確認できた場合には、被代理登録者の承諾に代えて対応するものとする。
第14条
(契約終了後の取扱い)
本規約終了後2年以内に、被代理登録者が本サービスを通じて知り得た取引相手方候補等(略)との間で企業提携に関する最終的な条件を合意した契約を締結した場合は(略)、第6条第2項、第3項及び第7条第2項ないし第4項の規定を準用するものとする。本規約終了後2年以内に、代理登録者を通じて被代理登録者が本サービスを通じて知り得た取引相手方候補等(略)との間で企業提携に関する最終的な条件を合意した契約を締結した場合は(略)、第6条第2項、第3項及び第7条第2項ないし第5項の規定を準用するものとする。
第17条第2項
(損害賠償等)
代理登録者が本規約に違反したことにより、当社が損害等を被った場合には、代理登録者は、違約金として金500万円を支払う義務を負うものとする。なお、当社が被った損害等が当該違約金の額を上回る場合には、当社は、代理登録者に対し、当該損害等の金額の賠償を請求できるものとする。代理登録者が本規約に違反したことにより、当社が損害等を被った場合には、代理登録者は、違約金として金300万円を支払う義務を負うものとする。なお、当社が被った損害等が当該違約金の額を上回る場合には、当社は、代理登録者に対し、当該損害等の金額の賠償を請求できるものとする。
第19条第2項
(解除)
当社は、事由の如何を問わず、1か月前までに書面で代理登録者に通知することにより、本規約を解約することができる。当社は、事由の如何を問わず、1か月前までに書面又は電子メール等の電磁的方法で代理登録者に通知することにより、本規約を解約することができる。
第23条
(本規約の変更)
当社は、代理登録者の事前の承諾なしに、本規約を変更することができるものとし、本規約の変更の効力は、当社が変更内容を当社ウェブサイト等に掲載したときに生じるものとする。当社は、代理登録者の事前の承諾なしに、本規約を変更することができるものとし、本規約の変更の効力は、当社が変更内容を当社ウェブサイトへの掲載又は代理登録者への電子メール等による通知後から10営業日が経過したときに生じるものとする。

※上記は主要な改定箇所を記載しています。改定後の規約全文は当社ウェブサイトにてご確認いただけます。

引き続き、Himawari M&A Spaceをご利用いただけますと幸いです。